お知らせ
特定技能2号の対象分野が拡大しました(2023.8.31)
令和5年8月31日付けで、「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄
に規定する産業上の分野を定める省令」等が改正・施行されたことにより、同日より開始されました。
特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)
特定技能1号の12の特定産業分野のうち、建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象
となっていましたが、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、
航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分
以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象とすることとしました。
これにより、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外の全ての特定産業分野において、
特定技能2号の受入れが可能となります。(介護分野は在留資格「介護」があることから外しています)
2023.8.31 「特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定)」を更新しました。
2023.8.31 「特定技能運用要領・各種様式等」を更新しました。