在留資格
在留資格
日本国に入国を希望する外国人(日本国籍を有しない者をいう)には、日本入国のための「推薦状」と入国後の活動に関わる「許可」が与えられます。
これが、「ビザ(査証)」と「在留資格」です。
ビザ(査証) |
出発前に海外にある日本の大使館や領事官で取得するもので、日本に入国する際には、原則としてその取得が求められており、外国人の持っている旅券が有効であることの確認と、入国させても支障がないという推薦の意味がある。 |
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在留資格 | 入国の際に外国人の入国・在留の目的に応じて入国管理官から与えられる資格で、外国人はこの資格の範囲内で活動することができる。 |
在留資格にはどんな種類があるの?
在留資格は、入管法によって活動内容や期間が細かく規定されており、現在29種類ある。
在留資格も活動資格と居住資格に大きく分類される。
活動資格 | 就労の可否など活動内容や在留期間などの制限を受ける在留資格(25種類) |
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居住資格 | 身分又は地位に基づく資格で、活動に制限のない資格(4種類) |
活動資格には、特定の就労が認められる在留資格(20種類)と認められない在留資格 (5種類)がある。
特定の就労可能な 在留資格 |
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職(1号イ、ロ、ハ、2号) 経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能(1号・2号)、技能実習(1号イ、ロ、2号イ、ロ、3号イ、ロ)、特定活動 |
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就労が認められない 在留資格 |
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在 なお、「留学」、「家族滞在」の方は、本来の活動に支障がない限り、事前に「資格外活動の許可」を受ければ1週間28時間以内のアルバイトが可能。 |
主な外国人材の違い一覧表
在留資格 | 技能実習(団体監理型) | 特定技能1号 | 特定技能2号 | 技術・国際業務・人文知識 | 特定活動46号(本邦大学卒業者) | 留学 |
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目的 | 国際協力・国際貢献 | 就労(人材不足対応) | 就労(人材不足対応) 熟練労働 |
就労(知識労働者の獲得) | 就労(留学生の日本定着率の向上) | 就学(就労不可) 資格外活動にて就労 |
在留期間 | 更新可(最長5年) | 更新可(通算で上限5年) | 更新可(制限なし) | 更新可(所属学校で制限あり) | ||
家族帯同 (配偶者と子) |
不可 | 可 | 可(但し、日本語学校は不可) | |||
日本語能力 | 挨拶レベル~簡単な日常会話程度 (介護はN4必要) |
日本語能力試験でN4又は同等以上 試験結果証明必要 |
日本語能力試験でN4又は同等以上(但し、漁業、外食業はN3以上) | ビジネスレベル 目安:N1-N2 試験結果証明不要 |
ビジネスレベル 日本語能力試験N1、又はBJT480点以上 試験結果証明必要 |
不問 |
学歴要件 | 不問 | 国内外の大学卒以上 日本の専門学校卒業(専門士) |
日本の大学卒業または大学院卒業 | 不問 | ||
給料要件 | 最低賃金以上 | 日本人と同等以上 | 特になし | |||
採用方法と 管理方法 |
監理団体(日本)と送出機関(海外)を通して行われる。 監理団体にて管理 |
国内・海外どちらも可 直接採用、紹介会社等 支援計画の立案と実施が必要 |
国内・海外どちらも可 直接採用、紹介会社等 |
国内・海外どちらも可 直接採用、紹介会社等 派遣・パート可 |
国内・海外どちらも可 直接採用、紹介会社等 派遣・パート不可 |
資格外活動許可を得ている留学生を直接採用、紹介会社等 |
仕事内容 | 対象職種のみ可能 | 特定16業種のみ | 特定11分野 | 学術的知識や外国人としての知識を生かせる仕事 | 学術的知識を生かせるだけでなく、現場労働も可 | 資格外活動許可を得ているなら風俗営業以外可(週28時間内) |
転職・転籍 | 不可 | 可 |
在留カードとは?
在留カードとは、免許証の大きさで、ICチップが組み込まれており、氏名、生年月日 性別、国籍、住所地、在留資格、就労制限の有無、許可の種類、在留期間(満了日)といった基本敵な事項が記載されています。
この在留カードは、適切な在留資格と在留期間をもって日本に滞在している外国人であるという「証明書」としての役割と、在留資格の変更や更新についての「許可」との役割を有しています。中長期在留者のみに交付されます。
- 在留カード(表面)
- 在留カード(裏面)
外国人を雇うときの在留カード確認のポイント
外国人を雇用する企業にとっては、在留カードの内容を確認することで、外国人が就労できるかどうかの判別が容易になります。
また、出入国在留管理庁には、失効した在留カード等の番号を確認できるサイト (在留カード等番号失効情報照会)があり、偽造在留カードでないことを確認できます。
在留カード確認の流れ
- 外国人本人から在留カードとパスポートを提示してもらう
※在留カードをコピーにとり保管。必ず原本を提示してもらうこと。 - 「在留資格」「在留期間」を確認
※在留期間が過ぎていたら不法滞在(オーバーステイ)です。 - 「就労制限の有無」「資格外活動の有無」「指定書(ある場合)の内容」を確認
※「就労制限の有無」は次の5つのパターンが記載されています。
就労制限の有無
- 「就労制限なし」(例:「永住者」、「日本人の配偶者等」など)
- 「在留資格に基づく就労活動のみ可」(例:「技術・人文知識・国際業務」など)
- 「指定書記載機関での在留資格に基づく就労活動のみ可」(例:「技能実習」)
パスポートに貼付されている指定書により就労活動が特定されています。
- 「指定書により指定された就労活動のみ可」(例:「特定活動」)
パスポートに貼付されている指定書により就労活動が特定されています。
一方、指定書を持っていても就労できないケースもあるので、指定書の内容をよく確認してください。 - 「就労不可」(例:「留学」、「家族滞在」など)
原則就労できません。ただし、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」に「許可:原則28時間以内・風俗営業等の従事を除く」または「許可:資格外活動に記載された範囲内の活動」というスタンプがある場合には、その内容を超えない範囲内で就労することができます。