高度外国人材
高度外国人材とは、専門的な技術力や知識を持った外国人材のこと
在留資格「高度専門職」と「専門的・技術的分野」に該当するもののうち、原則、「研究」「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「法律・会計業務」に該当するもの
採用された場合、企業において、研究者やエンジニア等の専門職、海外進出等を担当する営業職、法務・会計等の専門職、経営に関わる役員や管理職等に従事するもの
日本国内または海外の大学・大学院卒業同等程度の最終学歴を有しているの3点を同時に満たす人々を高度外国人材とみなしています。(ジェトロ 2020.4.1)
しかしながら、上記の在留資格別の在留外国人数をみると、令和6年6月末現在で
「技術・人文知識・国際業務」394,295人
「経営・管理」39,616人
「高度専門職」26,803人
「研究」1,320人
「法律・会計業務」160人
である。
したがって、企業が高度外国人材の採用を検討するのは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に的を絞って進めたほうが良いと思われます。(大学留学生等が就職する場合の在留資格)
在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは
企業や団体等と契約し、事務職やエンジニアなど専門的・技術的な学歴や職歴を持つ、いわゆるホワイトカラーの外国人が取得できる在留資格です。
許可に関する基準
技術 | 人文知識 | 国際業務 | |
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担当範囲 (活動内容) |
自然科学の分野の知識もしくは技術を要する業務 |
人文科学の分野の知識もしくは技術を要する業務 |
外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務 |
職種の具体例 |
エンジニア、IT技術者など |
経理・会計担当者、企画・企業法務従事者など |
通訳・翻訳者、語学の指導者、広報・宣伝または海外取引業務従事者 |
許可基準 |
申請人がア~ウいずれか1つに該当し、必要な技術又は知識を習得していること。
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(ア~エ共通)
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具体例
該当するもの | 該当しないもの |
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技術・人文知識・国際業務のポイント
(ア)在留資格該当性と活動内容の専門性
- この資格は、学術上の素養を背景とする一定水準以上の業務が対象です。そのため、従事する業務と大学などにおいて専攻した科目とが関連している必要があります。たとえば歴史学科を専攻し卒業した外国人がIT技術者などの理系の職種で就労することはできません。
- 単純作業をおこなうことを主たる目的に資格取得はできません。専門的作業と単純作業との業務時間比率や業務内容の詳細資料の提出も求められます。
- 専修学校の専門課程の修了に関する要件には、
① 日本の専門学校であること(海外は不可)、
② 専門士または高度専門士を取得すること、
③ 専門課程の内容と業務内容が関連し、かつ密接であること、の3つの要件を満たす必要があります。 - 「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」(国際業務)とは、本人が外国人であるというだけでなく、当該外国人の持っている思考や感受性を必要とする業務(一般の日本人が有しない思考方法や感受性)を意味しています。
- 在留諸申請の際の申請書に「雇用の形態」をチェックする欄がありますが、「契約」には、雇用、委任委託、請負、嘱託などが含まれます。しかし、特定機関と継続的なものでなければなりません。
また、在留活動が、安定的・継続的に行われることが見込まれることが必要です。
(イ)研修のための現場での執務の可否
- 入社時の研修のため、単純作業を行う点について「それが入社当初に行われる研修の一環であって、今後「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務を行う上で必ず必要となるものであり、日本人についても入社当初は同様の研修に従事するといった場合には、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請書等の際に、あらかじめ具体的な研修計画等を提出することにより、認められることがあります。
ただし、研修が無制限許可されるわけではありません。在留資格の該当性は活動全体で判断されますので、研修の期間は限定されていると解すべきです。