特定技能外国人

特定産業分野において即戦力として活用できるほどの知識又は経験がある外国人材。

特定技能制度の概要

  • 特定技能は、平成31(2019)年4月1日に施行された改正入管法により、生産性の向上や国内人材の確保の取組みを行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある特定産業分野(12分野)を対象に創設された新たな在留資格です。(令和4年4月26日に製造3分野を統合し、合計12分野となりました)
  • 令和5(2023)年6月9日の閣議決定により、特定技能2号の対象分野の追加があり、特定技能1号分野のうち、建設分野、造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象になっていましたが、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象となりました。(2023.8.31施行)
    これにより、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となりました。
  • 一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度で、特定技能1号特定技能2号の2種類の在留資格があります。

    特定産業分野

    介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の12分野(特定技能2号は介護を除く11分野)

    特定技能1号

    特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

    特定技能2号

    特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

就労が認められる在留資格の技能水準のイメージ

専門的技術的分野
高度専門職1号・2号
技術・人文知識・国際業務、教授、介護、技能など
特定技能2号
特定技能1号
非専門的非技術的分野
技能実習

※ 詳細は、出入国在留管理庁(新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)をご確認下さい。

参考資料1 特定技能1号の分野別運用方針(12分野)
(2022年8月30日変更)

特定技能1号と特定技能2号の比較

  特定技能1号 特定技能2号
技能水準 相当程度の知識または経験を必要とする技能 (試験等で確認。ただし、技能実習2号を修了し た外国人は試験等免除) 熟練した技能
(試験等で確認)
日本語能力水準 ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度を基本とし、業務上必要な日本語能力 (試験等で確認。ただし、技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) 漁業、外食業はN3以上必要
在留期間 通算で 5 年を上限
(1年、6か月または4か月ごとの更新)
上限なし
(3年、1年または6か月ごとの更新)
家族の帯同 基本的に不可 可能(配偶者、子)
受入れ分野 12 分野
介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
介護を除く11分野
ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
外国人に対する支援 受入れ企業または登録支援機関による支援の 対象 受入れ企業または登録支援機関による支援の対象外
転職 同一業務区分内であれば転職可能 同左

受入れ機関(受入企業他)に関する基準と義務

特定技能関連の法令には、受入れ機関が満たすべき基準や、特定技能外国人との間で交わされる雇用契約が満たすべき基準が定められています。

受入れ機関の基準 ①外国人と結ぶ雇用契約が適切である(例:報酬額が日本人と同等以上)
②受入れ機関に欠格事由がない(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③外国人を支援する体制がある(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④外国人を支援する計画が適切である
(例:生活オリエンテーション等を適切に実施している)
受入れ機関の義務 ①外国人と結んだ雇用契約を確実に履行する(例:報酬を適切に支払う)
②外国人への支援を適切に実施する
→支援については、登録支援機関に委託することも可
③出入国在留管理庁への各種届出を怠らない
(注)①~③を怠ると外国人を受け入れられらくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがある

このほか、特定技能外国人を受入れる機関は、分野の所管省庁が設置する協議会の構成員になる必要があります。

特定技能1号外国人材に対する支援

受入れ機関は、特定技能1号の外国人材が安定的に活動できるようにするため、職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援計画を作成し、その計画に基づいて10項目の支援を実施しなければなりません。
実施計画の実施が難しい場合、受入機関は「登録支援機関」に委託することもできます。(登録支援機関とは、出入国在留管理庁長官の出入国受入れ機関との委託契約により支援を実施する機関)

①事前ガイダンス 雇用契約締結後、労働条件・活動内容・入国手続き・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明
②出入国する際の送迎 入国時に空港と事業所・住居への送迎、帰国時に空港までの送迎・同行
③住居確保・生活に必要な契約支援 連帯保証人になる・社宅等の提供、銀行口座の開設・携帯電話やライフラインの契約等の案内
④生活オリエンテーション
円滑に社会生活を営めるように日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
⑤公的手続き等への同行 必要に応じて住居地・社会保障・税などの手続きへの同行他
⑥日本語学習の機会提供 日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
⑦相談・苦情への対応 職場や生活上の相談・苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
⑧日本人との交流促進 自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事案内他
⑨転職支援(人員整理等) 受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報の提供
⑩定期的な面談・行政機関への通報
支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

就労開始までの流れ

【特定技能1号】外国人を受け入れる際の流れ(概要)

  1. 採用

    主なポイント:採用ルートの検討等 、募集・選考

  2. 手続き

    主な手続き: 特定技能雇用契約の締結、支援計画の策定、在留資格取得・変更

  3. 採用

    雇用した後に必要な届出:随時の届出、定期届出(3か月毎)

01採用ルート

  技能実習生を採用 試験合格者を採用
海外に在住 元技能実習生を特定技能に移行させるルート 特定技能試験合格者を新たに採用するルート
国内に在住 日本にいる技能実習2号修了者を特定
技能に移行させるルート
特定技能試験に合格した外国人留学生
を新たに採用するルート

このうち技能実習生を特定技能に移行させるルートは、当然ながら同一分野の仕事内容でなければなりません。

02募集方法

自社独自の募集 海外法人を設立している企業が、現地で採用活動をする
自社ホームページに求人を掲載する
(海外・日本)大学・専門学校等の採用説明会に参加する
過去に技能実習生として日本に来ていた外国人材と個別に連絡を取る
職業紹介事業者等を通じて募集 民間の職業紹介事業者を通じて募集
ハローワークを通じて、日本に在留している外国人材に求人を出す

03選考時の留意事項

  1. 日本語能力は「伸びしろ」を評価基準に入れる
  2. 母国語の同じ社員がいれば面接に同席してもらう
  3. 仕事の内容は面接時にしっかり伝える
  4. 家族の意向を確認する

04採用決定後の手続き

海外から来日する外国人

受入れ機関

日本国内に在留している外国人
(中長期在留者)

特定技能雇用契約の締結
受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等

特定産業分野毎の分野別協議会に入会

1号特定技能外国人支援計画を策定

在留資格認定証明書交付申請
(地方出入国在留管理局)

在留資格変更許可申請
(地方出入国在留管理局)

在留資格認定証明書交付

在留資格変更許可
(在留カードの交付)

在外公館に査証申請

査証発給

入 国
(在留カードの交付)

受入れ機関での就労開始

注) 上記のフローは特定技能の一般的な手順です。
受入企業の業種によっては、特定技能所属機関に共通の基準だけでなく、分野別に定められた固有の基準を満たす必要があります。

特定産業分野別の留意事項

受入企業等が総務省の日本標準産業分類で対象業種に該当しない場合は、特定技能外国人を雇用することができません。(産業分野に該当するか?)

対象

農業、漁業、食料品製造業、外食業、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野、建設業、自動車整備業、宿泊業 (介護、ビルクリーニング、造船、航空は対象外)

なお、建設業のように、業種の中の一部の職種しか特定技能での就労が認められないこともあるので注意が必要。

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野については、受入可能な事業所の範囲が日本標準産業分類における番号及び名称に定められており、従事できる業務区分もきめ細かに決められているので要注意。


※総務省 日本標準産業分類

農業、漁業については、人材派遣が可能ですが、他の分野は人材派遣で受け入れることはできません。

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野については、入管に在留諸申請をする前に、協議・連絡会の構成員になる必要があります。(2021.2.19更新)

建設業者には、入管当局による条件の他に国土交通省が特別に課す条件があります。


  • 国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定(入管当局に対する申請に先立って)
  • 建設キャリアアップシステムへの登録の義務化(事業者及び特定技能外国人)
  • 一般社団法人建設技能人材機構(建設業界全体の登録支援機関のような組織)への加入

介護と建設業については、受入人数に制限があります。

※特定産業分野毎の詳細については、各省の担当部署にお問い合わせください。


出入国在留管理庁

よくある質問

複数の企業で1人の外国人を受け入れることは可能ですか?

フルタイムで業務に従事することが求められるため、複数の企業が同一の特定技能外国人を受け入れることはできません。(兼業不可)

フルタイムの定義は?

「フルタイム」とは、原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上であって、かつ、週労働時間が30時間以上であることをいいます。
なお、「アルバイト・パートタイム」による就労は本在留資格の対象外です。

外国人の母国における学歴は不問ですか(小学校や中学校卒業などが求められますか)?

学歴については特に求めていませんが、18歳以上であることが必要です。
(運用要領より)

  • 外国人が18歳未満であっても、在留資格認定証明書交付申請を行うことは可能ですが、日本に上陸する時点(※1)においては、18歳以上でなければなりません。
  • 在留資格認定証明書の有効期間は、交付日から3か月以内であることから、外国人が18歳未満で在留資格認定証明書交付申請を行う場合は、在留資格認定証明書の有効期間を考慮して申請を行うよう留意してください。

(※1):申請書の「入国予定年月日」から判断されます。

特定技能1号で在留できる「通算5年以内」とは?

「通算」とは、特定産業分野を問わず、「特定技能1号」で日本に在留した期間をいい、過去に在留資格「特定技能1号」で在留していた期間も含まれます。また、以下の場合は通算在留期間に含まれます。

  • 失業中や育児休暇および産前産後休暇等による休暇期間・労災による休暇期間・再入国許可による出国(みなし再入国許可による出国を含む)による出国期間・「特定技能1号」を有する者が行った在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請中(転職を行うためのものに限る)の特例期間

なお、残余の特定技能雇用契約期間や在留期限にかかわらず、「特定技能1号」での通算在留期間が5年に達した時点で、他の在留資格へ変更が可能な場合を除き、以後の在留は認められません。

社会保険未加入でも就労可能ですか?

受入れ機関は、その基準として、社会保険に関する法令を遵守していることが求められます。
したがって、法令上、社会保険に加入する必要がある受入れ機関で社会保険が未加入である場合には、基準を満たさないため外国人を受け入れることはできません。

「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できますか?

「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。
また、2023年8月31日時点で、「特定技能2号」による外国人受入対象分野は、「介護」を除く11分野です。なお、高い技能を持っており、試験等によりそれが確認されれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。

外国人の受入れを開始した後、従事する業務を変更する場合には何か手続が必要ですか?

従前の特定産業分野の範囲内で従事する業務を変更する場合には、特定技能雇用契約の変更に係る届出を行う必要があります。 また、従前の特定産業分野と異なる分野の業務に変更する場合は、改めて在留資格の変更許可申請を行う必要があります。

転職が可能とのことですが、どのような場合に転職が認められるのですか?
またその場合どのような手続が必要ですか?

同一分野内であっても、使われる技能が異なる業務が複数存在し得る分野があります。そのような分野については、外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められることとなります。
転職が認められる場合については、「同一の業務区分内または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」としています。
また、特定技能ビザ保有者(1号および2号)には、契約機関の名称等が記載された「指定書」が発行されるため、転職した際は「在留資格の変更許可申請」を新たに行う必要があります。

外国人の雇用契約が満了した場合は必ず帰国しなければならないのですか?

雇用契約が満了した場合であっても、直ちに帰国することとはならず、再雇用や転職により新たに雇用契約が締結されれば、在留期間の範囲内で引き続き在留することが認められます。なお、受入れ機関が変わる場合には在留資格の変更許可申請を行う必要があります。

特定技能外国人が失業した場合、すぐに帰国しなければならないのですか?

特定技能外国人が失業した場合であっても、すぐに帰国をしなければならないわけではなく、就職活動を行うのであれば、少なくとも在留期間内は在留することが可能です。もっとも、3か月以上就職先を探すことなく在留しているなど、正当な理由なく3か月以上「特定技能」に係る在留活動を行っていない場合は、在留資格が取り消されることがあります。

特定技能外国人を解雇するには何か手続が必要ですか?

外国人を解雇する場合は、解雇する前に、出入国在留管理庁に対して受入れ困難となったことの届出をし、更に解雇した後は、出入国在留管理庁に対して特定技能雇用契約の終了に関する届出を行う必要があります。

「技能実習2号」と「特定技能1号」で外国人が従事する活動にどのような違いがあるのですか? また「特定技能1号」外国人に「技能実習2号」外国人と同じ仕事をさせてもよいのですか?

「技能実習2号」の活動は、本国への技能等の移転による国際貢献を目的として技能等に習熟するために当該技能等を要する業務に従事するものであるのに対し、「特定技能1号」の活動は人手不足の分野において「一定の専門性・技能」を要する業務に従事するものです。従って、両者は技能水準や活動の形態に違いがあることから、「特定技能1号」外国人と「技能実習2号」外国人が従事する業務は異なるものになります。

特定技能1号外国人の給与を技能実習生の給与と同額にした場合、同等報酬要件は満たしますか?

特定技能1号外国人は、技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから、少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されます。
(運用要領より)

  • 「報酬」とは「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい、一般的に通勤手当・扶養手当・住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものは除く)は含まれません。
  • 特定技能外国人は,技能実習2号修了者であればおおむね3年間、技能実習3号修了者であればおおむね5年間、日本に在留し技能実習を修了した者であることから、従事しようとする業務について、おおむね3年程度または5年程度の経験者として取り扱う必要があります。
  • 1号特定技能外国人の報酬の額は、技能実習生を受け入れている場合には、技能実習2号修了時の報酬額を上回ることはもとより、実際に3年程度または5年程度の経験を積んだ日本人の技能者に支払っている報酬額とも比較し、適切に設定する必要があります。

技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能ですか?

技能実習計画を終了していない実習中の外国人の場合は、技能実習という在留資格の性格上、特定技能への在留資格の変更は認められません。

特定技能の在留資格は、在留カード上にどのように記載されますか? また、特定産業分野は在留カードと指定書のどちらに記載されますか?

在留カードの在留資格の欄に「特定技能1号」または「特定技能2号」と記載されます。なお、特定産業分野は指定書に記載されます。

「技能実習2号」を良好に修了しているとは?

技能実習を2年10ヶ月以上修了し、①技能検定3級もしくはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格していること、または、②技能検定3級およびこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格していないものの、特定技能外国人が技能実習を行っていた実習実施者が、当該外国人の実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した評価に関する書面により、技能実習2号を良好に修了したと認められることをいいます。