お知らせ
【特定技能制度】4分野の省令改正があり、9月30日より施行されました
2024年9月30日に省令が改正され、以下のとおり特定産業分野が新たに4分野追加され、1分野の名称変更等がありました。
追加された分野 | 自動車運送業、鉄道、林業、木材産業 ※自動車運送業分野については、分野所轄省庁の定める告示が施行等されてから受入れ開始となる。 |
名称変更 | 「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」→「工業製品製造業」 |
業務区分の変更 | 工業製品製造業分野において、「紙器・段ボール箱製造」「コンクリート製品製 造」「RPF製造」「陶磁器製品製造」「印刷・製本」「紡織製品製造」「縫製」の 7区分が追加 |
詳細につきましては、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
2024.9.30 「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」、「特定技能関係の申請・届出様式一覧」、「特定の分野に係る要領別冊」及び「制度説明資料」を更新しました。