あなたの会社に適した外国人材は

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技能実習生

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特定技能外国人

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高度外国人材(技術・人文知識・国際業務)

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留学生アルバイト(資格外活動許可)

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外国人労働者の種類

技能実習生

技能実習(1号~3号)の在留資格を持ち、企業内で就労しながら技術・技能・知識の修得を目指す外国人材。

※対象90職種、165作業に該当しなければなりません。詳細はお問い合わせください。

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特定技能外国人

特定産業分野において即戦力として活用できるほどの知識又は経験がある外国人材。

<特定技能対象12業種>

介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

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高度外国人材(技術・人文知識・国際業務)

専門的な知識や技術力を持った人材。主にホワイトカラーの職種が対象で、大卒以上の学歴もしくは10年以上の実務経験を有する外国人材です。高度外国人材は在留期間が長い資格であり、より長く日本で働くことが可能。

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留学生アルバイト(資格外活動許可)

資格外活動許可を受けた外国人留学生。外国人留学生は週28時間のアルバイトOK。(長期休業期間中は40時間以内)

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技能実習と特定技能の制度比較

  技能実習(団体監理型) 特定技能(1号)
関係法令
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律/出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法
設立目的
国際協力・国際貢献
人材不足の対応
在留資格
在留資格「技能実習」
在留資格「特定技能」
在留期間
技能実習1号(1年)、2号(2年)、3号(2年)(合計で最長5年)
特定技能1号(通算5年)
日本語水準要件
なし(介護職のみ日本語N4の要件あり)
日本語能力N4以上、もしくは試験で確認。
(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
技術水準要件
なし(ただし、入国前に同じ分野の知識や経験は考慮される)
試験等で確認。(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
送出機関
外国政府の推薦または認定を受けた機関
なし
監理・支援
監理団体(主務大臣の許可を受けた非営利の事業協同組合等)が管理・支援する
受入企業又は、支援機関(出入国在留管理庁登録の個人・団体)が支援する
採用方法
監理団体(日本)と送出機関(海外)を通して行われる
原則、受入企業が直接・国内外で採用活動する
受入企業人数枠
受入企業の常勤社員数に応じて人数枠あり
人数枠なし(介護・建設及び自動車整備工場を除く)
転籍・転職
原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむをえない場合や2号から3号移行時は転籍可能。
同一の業務区分内または試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分館において転籍可能
対象業種
2号移行対象職種90職種165作業、3号移行対象職種81職種147作業(2023.10.31修正)
12分野