お知らせ
改正入管法等が成立しました(2024.6.14)
6月14日に「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決され、成立しました。
改正法は、技能実習制度に代わり人材育成と人材確保を目的とする「育成就労」制度を創設すること、一定の条件付きで外国人本人の意向に基づく転籍を認めること、監理団体の要件を厳格化し「監理支援機関」とすることなどが主な内容となっています。改正法は2027年までに施行される見通しとなっています。
【関連リンク】
■出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案概要
(令和6年3月15日閣議決定)(法務省)
■議案情報-出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案(参議院)