特定活動46号

日本の四年制大学卒以上の高度な日本語能力を有する外国人が、従来の「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格では認められていなかったサービス業や接客、現場作業なども含めて幅広い業務に従事できる在留資格。学んだ知識や日本語力を活かす業務が必要で、待遇は日本人と同等。

「特定活動46号」とは

日本の大学を卒業した留学生の就職機会拡大のため、学校での専攻科目と就職先の職務内容に密接な関連性が求められていたものを、日本文化への理解や日本語能力も高い留学生が就職できる業種の幅を広げるため、2019年5月30日に「特定活動」告示で追加したものです。
ただし、業務独占資格が必要な業務及び風俗関係業務には従事できません。

2024年2月29日に法務省告示の一部が改正され、日本の大学を卒業し又は大学院を修了して、学位を授与された留学生に限定しているところ、日本の短期大学又は高等専門学校を卒業等した者で、大学における一定の単位の修得等を行い、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う審査に合格し学士の学位を授与された留学生、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規程の規定により高度専門士と称することができる留学生(文部科学大臣の認定を受けた専修学校の専門課程の学科を修了した者に限る。)についても、大学卒業と同等レベルと考えられることから、これらの者も特定活動告示第46号の対象に加えることにしました。

「特定活動46号」の要件

  • 日本の大学(四年制大学)を卒業し、又は日本の大学院の課程を修了し、学位を授与されていること (短期大学、専修学校は不可。海外の大学・大学院は対象外)
  • 日本語能力試験1級(N1)又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有すること (大学又は大学院で「日本語」を卒業した方は、日本語試験は免除)
  • フルタイムの常勤の職員として雇用され、日本の大学又は大学院にて修得した知識や能力等を活用することが含まれていること、また今後当該業務に従事すること (パートやアルバイトは不可また派遣社員も不可。)
  • 日本人と同等額以上の報酬を受けること

認められる業務の一例

  • 飲食店に採用され、店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です)。
    ※厨房での皿洗いや清掃のみに従事することは認められません。
  • 工場のラインにおいて、日本人従業員から受けた作業指示を技能実習生や他の外国人に対し外国語で伝達・指導しつつ、自らラインに入って業務を行うもの。
    ※ラインで指示された作業にのみ従事することは認められません。
  • ホテルや旅館において、翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設、更新作業等の広報業務を行うものや、外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとして接客を行うもの(日本人に対する接客を行うことも可能です。)
    ※客室の清掃のみに従事することは認められません。
  • 介護施設において、外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を用いて介護業務に従事するもの。
    ※施設内の清掃や衣服の洗濯のみに従事することは認められません。

「特定活動」の在留期間

3月、6月、1年、3年、5年
又は日本の法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

申請書に記入する「就労予定期間」の内容、雇用契約期間や所属機関となる企業等の規模や安定性などによって、出入国在留管理局が総合的な審査を行った上で個別に決定されます。「留学」の在留資格から変更許可時及び初回の更新については、原則「1年」が決定されるようです。
注意)「特定活動46号」については、何度でも更新は可能。ただし毎回審査が必要で自動更新はされません。

在留資格「特定活動46号」と「技術・人文知識・国際業務」との違い

  特定活動46号 技術・人文知識・国際業務
目的 就労(留学生の日本定着率向上) 就労(外国人知識労働者の獲得)
在留期間 更新に制限なし 更新に制限なし
家族帯同 可(家族は特定活動47号)
日本語能力
  • 日本語能力試験JLPT N1又はBJT480点以上
  • 試験結果など証明必要
  • 目安:日本語能力試験JLPT N1-N2
  • 試験結果など証明不要
学歴要件
  • 日本の四年制大学卒業以上
または
  • 日本の大学院修了

※専攻と業務との関連性は不要

  • 国内外の大学卒業(学士以上)もしくは10年以上の実務経験
  • 日本の短期大学
  • 日本の専門学校卒業(専門士)

※専攻と業務との関連性が要求される

  • 翻訳・通訳、語学指導は専攻不問
報酬要件
  • 日本人と同等額以上
  • 日本人と同等額以上
採用方法
管理方法
  • 条件を満たせば国内、国外どちらも可能
  • 直接採用又は紹介会社等利用
  • 常勤であること、派遣社員就労は不可
  • 条件を満たせば国内、国外どちらも可能
  • 直接採用又は紹介会社等利用
  • 常勤であること、派遣社員就労は可
仕事内容
  • 高い日本語力を活かし、現場業務を含む幅広い職務に従事可能。
    ただし補助的業務を除き、反復的な作業や現場作業のみを主とする職種は不可。
  • 高度な専門知識や技術、または人文知識・国際業務分野での能力を活かし、専攻分野と関連した専門的職務に従事することが必要。
  • 技術者、IT技術者、研究開発者等
  • 経理、法務、営業等
  • 翻訳、通訳、デザイナー、語学教師等
転職・転籍 可能
ただし、在留資格変更手続きが必要
可能
在留資格変更手続きは不要

留学生等アルバイト(資格外活動許可)

資格外活動許可にてアルバイト可能な在留資格は、「留学」「家族滞在」「文化活動」

留学生をアルバイトとして雇用する場合の注意点

「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方は、原則として就労できませんが、事前に地方出入国在留管理局長から資格外活動の許可を受ければ、1週28時間以内(夏季休業、冬季休業及び春季休業などの学則等により定められている長期休業期間の間は、1日8時間以内)で学業に支障を及ぼさない範囲でアルバイトをすることは可能です。ただし、風俗営業等が営まれている事業所での就労はできません。
また、学校を休学中の者及び退学・除籍となった者については、留学生としての本来の活動を行っていないことから、資格外活動はできません。


したがって、留学生をアルバイトとして雇用する際には、資格外活動の許可を受けていることを確認することが必要です。(在留カードの裏面に記載されています)
その許可を受けていない留学生を雇用した場合、風俗営業が営まれている事業所で就労させた場合又は許可された時間を超えて就労させた場合等には事業主に対して罰則が適用されることがあります。
(留学生は不法就労による強制送還の対象、事業主は不法就労助長罪による3年以下の懲役又は300万円以下の罰金または両方が課せられる場合があります)
令和6年の入管法の改正により、原則3年以内に不法就労助長罪の罰則を引き上げて、5年以下又500万円となります。)


なお、この資格外活動の許可は、就労可能時間の内容を限度として勤務先や時間帯を特定することなく包括的に付与されるものです。

資格外活動における留学生のアルバイト可能時間(許可の区分:包括許可)

1週間のアルバイト時間 1週間のアルバイト時間
教育機関の長期休業中のアルバイト時間
1週間につき28時間以内 1日につき8時間以内、週40時間以内

(アルバイトの掛け持ちも通算されますので注意が必要です)

※大学の在学中に資格外活動許可を受けた「留学」で在留する者は、大学を卒業すると「留学」の在留期間がまだ残っていたとしても、「留学」で取得した資格外活動の許可ではアルバイト活動ができなくなります。就職活動で引き続き日本に在留する場合、在留資格を「特定活動」に変更し、新たに資格外活動許可を取得してアルバイト活動をすることになります。